労働安全衛生法では、以下の業種において、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に関する一定の業務を担当させることが、義務づけられています。 ※なお、選任を怠った事業者は、50万円以下の罰則に処されます(労働安全衛生法 第120条第1号をご参照下さい)。
| 選任義務 |
業種区分 |
| 安全衛生推進者 |
建設業、運送業、清掃業、製造業、通信業、電気業、林業、鉱業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車整備業、機械修理業、各種商品卸売業、各種商品小売業、旅館業、ゴルフ場業、家具・建具・じゅう器等卸売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業 |
| 衛生推進者 |
上記の業種以外の業種 |
当講習会主催者の(財)安全衛生普及センターは、2006年2月に、東京労働局長より「安全衛生推進者・衛生推進者」講習養成機関としての指定を受けました。
当講習を受講されますと「講習修了証」が発行され「安全衛生推進者」もしくは「衛生推進者」の資格が付与されます。 |
| 開 催 日 |
時 間 ・ 科 目 |
第1日目
2012年
5月 24日(木) |
AM 10:00 〜 PM 4:00 |
・安全衛生推進者 ・衛生推進者 |
・衛生推進者の職務
・作業環境管理及び作業管理
・健康の保持増育 ・労働衛生教育
・関係法令 |
第2日目
2012年
5月29日(火) |
AM 10:00 〜 PM 4:00 |
| ・安全衛生推進者のみ |
・設備と作業の安全 ・災害調査と原因分析 ・作業環境管理及び作業管理 ・関係法令 |
●安全衛生推進者は2日間。
●衛生推進者は1日間。
※受講資格 :特にありません。(学歴・実務経験などは不問)
※定 員 :70名(定員に達し次第締め切らせて頂きます。)
安全衛生推進者 養成講習会 (2日間) |
12,000円(税込) |
衛生推進者 養成講習会 (1日間) |
8,000円(税込) |
| ※テキスト代 共に別途 1,260円(税込) |
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※講師は都合により変更となる場合がございますので、ご了承ください。
会
場 |
東京都豊島区東池袋1-20-15
豊島区立生活産業プラザ(ECOとしま) |
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※会場は都合により変更となる場合がございますので、ご了承ください。
お問い合わせ先:日本衛生管理者養成センター東京事務局 TEL:03−5496−9721 FAX:03−5496−8796 |
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